国務院弁公庁は先ごろ、香港・マカオ・台湾の居住証明の申請や受領方法に関する新たな法を発表しました。これら3地区の住民が、大陸で社会保険の加入や就職、入学、治療の際に、権利やサービスを受けられ、利便化をはかるための政策であり、大陸の住民とほぼ同じサービスが受けられるようにするものです。
現在、香港、マカオ、台湾の同胞が大陸に出入りする際に、電子チケットの手配や宿泊手続き、金融手続きなどをする際には「通行証明書」の利用が必要でしたが、新たな法令はこうした手間を簡略化していくものです。来月1日から実施の予定です。(玉華、森)